Column コラム

リフォーム業をするうえで知っておくべき法律|住宅リフォーム経営コンシェルジュ

2018.06.18

コラム

近年、リフォームに関わるトラブルで裁判が行われるケースが増えてきました。

さらには、各企業に対しコンプライアンス・法令順守が求められる時代でもあります。お客様とトラブルになった際、「そんな法律は知らなかった」では、済まされない時代がやってきたと言えるでしょう。

そのような時代背景のなかで今回は、リフォーム業者が知っておくべき法律についてまとめてみました。

そこで今回はリフォーム会社が知っておくべき法律についてお話しします。

リフォーム会社に関わる関係法令とは

リフォーム業は建設業ですので、建築基準法などの関係法令が適用されます。

建築基準法を含む具体的な関係法令としては次のような法令があります。

  • 建築基準法
  • バリアフリー・耐震改修・住宅・省エネ関係法令
  • 区分所有法・マンションの管理の適正化の推進に関する法律
  • 建築士・建設業・宅建業関係法令
  • 都市計画・土地利用・災害対策・景観関係法令
  • 消防法・労働・安全・廃棄物関係法令
  • 道路・駐車場・公共・衛生関係法令
  • 学校・福祉・医療・営業・民法等関係法令

上記のような法令を厳守してリフォームすることは、万一の災害などから人々の安全を守り、また資産価値の向上にもつながるためとても重要なことです。

では、この建築基準法を含む具体的な関係法令の中で、リフォーム業者に必要な法令とは何でしょうか。

リフォーム会社が必要な許可とは

そもそもリフォーム会社が工事を行うには建設業許可が必要です。

しかし、建設業の許可を持っていないのにリフォーム業を行っている会社が、世の中に多く存在すると言われています。

その理由は、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくても良いとされているからです。

では、法律で定める軽微な工事とはどういった工事でしょうか?

軽微な建設工事とは?

次の①と②が、軽微な建設工事に該当します。

 

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

木造:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの。

住宅:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの。

 

②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

これらに該当しない規模や金額を超えるリフォームの請負契約を結ぶ場合には、建設業の許可を受けなければなりません。

それでは、建設業許可の種類について説明します。

建設業許可の種類とは

建設業の許可は下記の28の業種ごとに行われ、リフォーム工事の業種ごとに取得する必要があります。

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、
石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、
鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、
ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、
熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、
水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

これらの許可は5年間有効で5年毎に更新が必要となります。

ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も合わせて受けていない限り禁じられます。

例えば・・

屋根の葺き替えのリフォーム工事を、屋根工事業の建設業許可を受けた業者が500万円で請負契約を締結することは、当然可能です。

しかし同時に、その建物の500万円を超える大工工事の請負契約は、大工工事業の建設業許可を受けていない業者が結ぶことはできません。

 

では、こういった場合はどうでしょうか。

屋根の葺き替え工事には屋根工事を行う為の仮設の足場工事が必要となります。

足場工事にはとび・土工工事業の許可が必要となりますが、屋根工事の許可しか受けていない業者は足場工事の契約を結ぶことは違法でしょうか?

答えは・・

『違法ではなく足場工事も行う事ができます。』

建設業法第4条では、許可を受けた業種の工事に附帯する附帯工事であれば、許可がなくても受注・施工できるとしています。

この場合は屋根の葺き替え工事が主たる工事で、足場工事は付帯工事にあたります。

建設業者が許可を受けた業種の受注しかできないのであれば、注文者は工事の種類ごとに業者を選んで発注しなければならず、発注者・受注者いずれにとっても不便です。

そこで建設業法第4条で建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができるとしています。

以上の例のように、附帯工事であれば許可を受けていないリフォーム業者でも受注できますが、附帯工事に該当しなければ請負契約を結ぶことはできませんので、注意が必要です。

法令を守って安心・安全なリフォームを。

リフォーム市場の拡大に伴いリフォーム会社は近年増えています。

内装だけを行う会社もあれば、増改築などの一軒まるごとリフォームを請け負う会社もあります。

またバス・トイレ・キッチン・洗面台といった水廻り設備のリフォームを主として行う会社もあります。

このように、リフォーム会社の扱う工事が多様になっただけではなく、近年では家電量販店・ホームセンター・家具・インテリア販売店などの異業種からのリフォーム業への新規参入も増えています。

そういった住宅リフォーム市場の拡大にともない、工事の質の向上を図ることがリフォーム会社にはますます求められてきます。

その質の向上でもっとも重要な一つが、「法令を順守してリフォームを行う」ことです。

消費者も企業の法令遵守に対して厳しい目を持つようになった昨今、守るべき法令をきちんと順守し、工事を行っていくことが非常に重要となっています。

何かがあってから取り返しのつかないことにならないよう、常日頃から、法令順守について高い意識を持っておくことが重要と言えます。
 

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