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建設業の安全協力会費とは?控除額算出方法や課税?非課税の見分け方

2022.08.25

コラム

企業の取引において、『○○会費』のように業務に必要なため同業団体に加盟し、支払が発生するものがあります。

なかでも建築業界特有のものを『安全協力会費』と言い、元請の安全協力会が協力会社や職方を会員として、徴収する会費です。

ところが安全協力会費について詳しく理解せずに支払っている方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、安全協力会費の概要や勘定科目、課税区分について詳しく解説します。

また、工務店が工事を依頼する場合は、安全協力会費を徴収する立場となります。

毎月の控除額の計算が効率よくできる方法についても紹介しますので参考にしてみてください。

安全協力会費とは?

安全協力会費とは、工事現場において事故を防ぎ、安全に現場が完了するよう元請が現場に出入りする業者に対し、協力金の名目で徴収する会費にあたります。

安全協力会費を支払った際の勘定科目は『諸会費』や『雑費』となり、貸方に計上し費用となります。

徴収する方法は、主に2通りあります。

  • 規模の大きな現場では、協力業者の現場代理人を集め、毎月定例で行う安全協議会の際に現金で徴収
  • 注文書・注文請書にあらかじめ『安全協力会費として、支払額の何%を申し受けます』と記載し、双方合意の上、支払額から相殺

安全協力会費は何のためにあるのか?

安全協力会費は、元請が協力業者に対し、【安全衛生に関する意識の向上】や技術研修会の開催などの名目で徴収する会費です。

徴収した会費を利用して、さまざまな取り組みが行われています。

  • 人的ミスによる事故を起こさないため、注意喚起のポスターやパンフレットを作成・配布
  • 安全に関する講師を招き講習会を開催(労働災害事例の紹介や安全器具の着用方法など)
  • 工事現場の安全パトロールを実施
  • 安全に作業ができるようにヘルメットや安全帯(フルハーネス)などの器具を配布

また元請が加入している労災保険は、協力業者や下請け企業は支払う必要はありませんが、集めた協力会費を、保険の掛け金に充当している場合もあります。

そのほかにも協力業者との懇親会や福利厚生費に流用されることもあり、元請によって変わってきます。

安全協力会費のしくみ

安全協力会費は、建設現場での事故を未然に防ぎ、安全周知を図る目的で、元請の『安全協力会』が会員(協力業者や職方)から徴収した会費です。

元請会社によっては、安全協力会費を徴収していない場合もありますが、安全衛生協力費安全会費とも呼ばれています。

安全協力会費については次の2つの法的根拠があります。

建設業法

(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
第二十四条の六  発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

参照:建設業法e-GOV法令検索

ただし、建設業法上違反となる場合もあるので、注意が必要です。

元請と協力業者双方の合意がなく、安全協力会費の名目で強制的に徴収される場合

建設業法に定められている「建設工事の請負契約の原則(建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。)」に抵触することになります。

参照:国土交通省(建設業法令遵守ガイドライン)

元請は、安全協力会費としての収支の報告を明白にし、会員である協力業者の費用負担に関して十分配慮する必要があるとされています。

建設業法施工令

(法第二十四条の六第一項 の法令の規定)
第七条の三  法第二十四条の六第一項 の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。

参照:建設業法施工令

安全協力会とは?

安全協力会とは、元請と協力業者が参加し、主に労働災害を防止するために発足し、それぞれが【規約】を定めている場合もあります。

  • 目的
  • 役員・組織図
  • 運営や会費など

安全協力会費は課税それとも非課税

安全協力会費の課税区分については、どのようになっているのでしょうか?

一般的に、安全協力会費は『諸会費』であり、非課税扱いです。

安全協力会費は原則非課税

安全協力会費は労災保険のような社会保険に充てられる場合や、『協力会を運営する上で必要な会費』と見なされます。

つまり、対価関係がないため課税仕入れにはならず、非課税扱いとなります。

これは国税庁が「同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などとの間に明らか対価関係があるかどうかによって判定します」と明記しているためです。

参照:No.6467 会費や入会金の仕入税額控除(国税庁)

たとえば、

  • 安全協力会費によって配布されたポスターは、直接安全に工事をおこなうための効力は持っておらず、対価関係がない
  • 労災保険などの社会保険料

課税・非課税の見分け方

ただし明らかに安全協力会費の用途が懇親会などの交際費とみなされ課税扱いとなる場合もあります。

見分ける際のポイントは以下の2点です。

  • 事前に安全協力会が課税対象外であると通知している場合
    ⇒非課税
  • モノやサービスの対価として支払いがあった場合
    ⇒課税

非課税処理する際の注意点

  • 安全協力会として会の運営のための会費として処理
  • 安全協力会費が消費税の課税対象外となることを事前に通知
課税対象外と通知している

~対価性があるかどうか不明な場合~

例)安全祈願のお守りや注意喚起のポスターを協力業者に受け取ってもらうなど

メールやはがきで安全協力会が「当会の安全協力会費・安全活動費は消費税の課税対象外として扱っています。」と通知し、安全協力会も協力会社もお互いに課税対象外(不課税取引)としているかどうかで判断します。

課税対象となる場合

安全協力会が協力会社や下請け業者に対して行っている活動と、安全協力会費とが対価関係にある=その費用に見合った使途であることが明らかな場合は「課税仕入れ」となります。

明白な対価関係がある場合
  • 協力業者に外部講師を招き、安全教育セミナーの講習を受けてもらう
  • 安全に工事するためのヘルメットや安全帯などの工具や器具を提供

安全協力会費の算定方法

協力業者や職方が安全協力会に参加し、協力会費を支払うことは、法律上定められているわけではありません。

けれども、危険が伴う建設現場において、元請が主導のもと、協力業者も共に安全活動に協力してもらうことが重要です。

お互いの合意のもとに

協力業者にとっては、毎月の支払額から相殺される安全協力会費は、負担に感じている場合もあるでしょう。

ただし、仕事を請負う立場としては、支払を断ることは難しい場合がほとんどです。

元請は安全協力会費の使途について事前に説明し、安全活動に関するポスターやパンフレットの配布など、常に安全面に配慮が必要です。

工事現場に入る協力業者は、元請に自分の命をゆだねているという意識を持ち、お互いに配慮し合うことが重要となります。

請求額から自動計算する

工務店側として、協力業者へ仕事を発注する場合は、業者ごとにあらかじめ決められた率で安全協力会費を算出します。

外注や労務など業種ごとに安全協力会費としての控除する率が異なっている場合もあり、経理担当者は毎月正確な支払金額算出が負担となっています。

そこでエクセルを使った効率よく安全協力会費を算出する方法を紹介します。

会社ごとに安全協力会費の率を設定し請求額を入力することで自動的に算出できます。

 

画像①安全協力会費

 

例えば、この場合は、○○会社の安全協力会費は請求額(200,000円)の8%(16,000円)となり、そのほかに立替金(5,000円)を控除して差し引き後の振込支払額(179,000円)まで算出できます。

まとめ

建築業の安全協力会費についての概要や課税区分に関する解説でした。

基本的に建築業における安全協力会費は、非課税処理となりますが、用途によっては課税となる場合もあるので注意が必要です。

また、毎月の支払額から正確な安全協力会費の算出はもちろんのこと、元請会社が協力会社・職方へ安全協力会費についてしっかり説明し、双方の合意することが重要となってきます。

 

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