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工事請負契約書とは?作成目的や記載項目を理解しトラブルを回避しよう

2022.08.29

コラム

工事の大小にかかわらず、発注者と請負業者間でのトラブルを防止するために工事請負契約書の締結は重要です。

注文書や注文請書、工事請負基本契約書など多くの契約書類があるなかで、工事請負契約書とは具体的にどのような書類なのでしょうか?

  • 工事請負契約書が必要な理由は?
  • 工事請負契約書の記載内容は?
  • 作成する際に注意すべき点は?
  • 工事請負契約書がなかったら?

など、多くの疑問があることでしょう。

本記事では、工事請負契約書の作成目的や記載項目、注意点についてわかりやすく解説しています

工事請負契約書を作成・締結する際の参考にしてください。

目次

工事請負契約書とは?

工事請負契約書とは、住宅建設やリフォーム工事をする際に取り交わす契約書のことです。

「請負業者は発注者に建物を完成させて引き渡す」ことを約束し、「発注者はその仕事に対して対価を支払う」ことを約束する役割があります。

工事の大小に関係なく、すべての工事において工事請負契約書の交付が必要です。

建設業法第18条と第19条に請負契約の原則と内容について次のように記載されています。

(建設工事の請負契約の原則)

第18条:建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

(建設工事の請負契約の内容)

第19条:建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

引用元:建設業法 e-Gov法令検索

第18条は「対等な立場」で契約を交わすこと、第19条は契約書の作成義務と双方の署名または記名押印が必要な点について定めています。

工事請負契約書が締結される場面の例

工事請負契約書が交わされる場面として、以下のような工事の受発注が考えられます。

  • 新築建設工事
  • 増改築・リフォーム工事
  • 改造工事・リノベーション工事
  • 外構工事など

主に上記のような住宅建設や店舗物件、マンション、ビルなど建物に関する工事をする際に工事請負契約書が締結されます。

工事請負契約書を作成する理由・目的

前述のように建設業法では、工事請負契約書の作成義務を定めています。

契約書の作成義務や交付が課せられる理由は、次の目的を果たすためです。

  • 作業目的を明確化し、トラブルを回避する
  • トラブル発生時のルールを事前に決めておく
  • 請負業者側が不利にならないように
  • 訴訟の際に証拠資料になる

作業内容を明確化し、トラブルを回避する

工事請負契約書には、作業内容を明確にしてトラブルを回避する目的があります。

そのため、工事請負契約書に詳しい内容を記載して、お互いに合意の上で工事を進めることが大切です。

特に建築やリフォーム工事に関する契約は、以下に示すように取り扱う項目も多いため事前に内容や仕様を明確化しておく必要があります。

  • 使用建材や部材の種類や品番
  • 耐震耐火性能の基準
  • 作り付け家具の設置場所や仕様
  • クロスや壁、床の施工方法など

事前に見積書で確認している部分についても、双方の認識違いによって施工時に意見が食い違うことがあります。

このようなトラブルを避けるためにも、契約書には仕様や工事内容を詳細に記載しておきましょう。

トラブル発生時のルールを事前に決めておく

建設工事では不測の事態や施工不良などにより、発注者と請負業者間でトラブルが発生する場合があります。

そのため工事請負契約書では、以下のようなルールを事前に決めておくことが大切です。

  • 契約不適合責任を追及できる期間
  • 損害賠償条項や金額
  • 契約解除の条件や進め方など

ルールを定めておくとトラブルが発生した際に早期解決を図れたり、手続きをスムーズに行えたりするなどの利点があります。

請負側が不利にならないように

工事の発注を受ける立場として、どうしても請負側が不利な契約を結ばざるを得ないケースがあります。

請負業者が不利になる契約は片務契約と呼ばれ、経営基盤の弱い下請業者にとって大きな問題です。

具体的には次のような契約が挙げられます。

  • 代金支払い時期や支払方法を変更される
  • 資材の購入先やリース先を一方的に指定される
  • 天候や災害など不可抗力で起きた損害負担を請負業者へ負わせるなど

このような問題を防ぐためには、事前に双方が納得したうえで工事請負契約書を結ぶことが重要です。

訴訟の際に証拠資料となる

工事請負契約書に発注者と受注者間で合意した条件や工事内容をすべて記載しておけば、契約内容を証明するための証拠資料になります。

もし、訴訟やトラブルに発展したとしても、工事請負契約書を正しく作成しておくことで記載内容に沿って判断が下されるため、問題の早期解決につながるでしょう。

工事請負契約書に記載される内容

工事請負契約書を作成するにあたり、具体的に必要な記載項目について解説します。

工事請負契約書に記載が義務付けられる16項目(法定記載項目)

建設業法第19条で記載が義務付けられる16項目は以下の通りです。

これらの記載項目を工事請負契約書に盛り込んでください。

1.工事内容

工事名や現場の場所など、工事内容を記載します。

2.請負代金の額

請負代金の金額として、△△円と記載します。

ただし、工事請負契約書は課税文書のため印紙の貼り付けが必要です。

印紙税の額は記載する契約金額によって異なるため注意しましょう。

3.工事着手及び工事完成の時期

着工日や完成時期、引き渡しの時期を具体的に記載します。

4.工事を施工しない日時など

工事を施工しない日や時間帯を記載します。

5.請負代金の支払時期や方法

請負代金の支払い時期や方法を具体的に記載します。

(記載例)

  • 契約完了時:△割
  • 出来高部分払い:第1回出来高・⬜︎割、第2回出来高・◯割
  • 工事完成・引き渡し時:△割
6.設計変更や工事の延期・中止による損害負担

当事者の一方から設計変更や工事延期・中止があった場合にどのように損害を負担するのか、負担範囲や算出方法を具体的に記載します。

7.天災や不可抗力による工期変更の損害負担

自然災害や当事者のいずれの責任にも問えない事由で、工期の変更や材料、機器などに損害が発生した場合の負担額や算出方法について記載します。

8.価格変動や変更に基づく請負代金や工事内容の変更

インフレなどによって価格が変動したり、工事内容を変更したりする場合の対処について記載します。

9.第三者が損害を受けた場合の賠償金負担

騒音やホコリなど近隣住民からクレームを受けた場合など、第三者が損害を受けた際の賠償金の負担や算出方法について記載します。

10.注文者による資材提供や機械を貸与するときの方法

注文者が資材や重機を提供する場合、その内容や方法について記載します。

11.工事の検査時期や方法

工事完成を確認する検査の方法や時期、引き渡しの日程などを記載します。

12.工事完成後の代金支払時期や方法

工事完成後の支払い時期や方法、請求書の発行について記載します。

出来高部分払いや中間払いをする場合には、支払い時期や方法についても記載しておきましょう。

13.工事が不適合な場合の措置や保証保険契約

工事の目的物が契約内容に適合しなかったり、瑕疵があったりした場合の保証保険契約や損害賠償、その他の措置について記載します。

14.債務不履行の場合における違約金

工期が間に合わない、引き渡し後に代金が支払われないなど、履行の遅延や債務不履行による遅延利息や違約金、損害金について記載します。

15.契約に関する紛争の解決方法

訴訟など、紛争が発生した場合の解決方法について記載します。

16.その他国土交通省令で定める事項

その他、工事請負契約書に記載すべき項目があれば記載します。

参照元:建設業法 e-Gov法令検索

法定項目以外に記載すべきその他の条項例

上記の法定記載項目以外に入れておくべき条項について解説します。

現場請負代理人について

請負人は工事現場に現場代理人を置く場合、書面により注文者に通知しなければならない建設業法第19条の2・第1項に定められています。

現場代理人の権限に関する項目や注文者に対して意見を申し出る方法について記載してください。

一括下請負について

丸投げとも呼ばれる「一括下請負」とは、発注者から請け負った建設工事のすべて、または主な部分を一括して下請け業者に委託する行為です。

建設業法第22条で「一括下請負の禁止」が定められています。

ただし、発注者による書面の承諾を得た場合にはこの規定は適用されません。

ローン特約について

ローン特約とは、金融機関で住宅ローンの審査が通らず、融資が受けられない場合に無条件で契約解除できる(白紙に戻せる)規約です。

買い主をサポートするため、新築工事などの工事請負契約書に規定されます。

契約書にローン特約を盛り込む場合には、ローンを申請する金融機関名や融資額、ローン特約の期限について記載しましょう。

反社会的勢力の排除に関する条項(反社条項)

当事者やその関係者に暴力団関係者がいないことをお互いに表明保証し、違反があった場合には契約の解除や損害賠償の請求を定める条項です。

契約に反社条項を定める理由として、

  • コンプライアンスの強化
  • 反社会的勢力への資金提供を断つ
  • 反社会的勢力からの不当な要求を拒否する
  • 反社条項に抵触しないため

が挙げられます。

工事ごとに内容が変更する8項目

工事請負契約書は、工事によって内容が変わる項目があります。

具体的には以下の8項目です。

  1. 工事名
  2. 工事場所
  3. 工期(工事着手および工事完成の時期)
  4. 工事を施工しない日、施工しない時間帯
  5. 請負代金額
  6. 請負代金の支払い時期と方法
  7. 調停人(定めない場合は削除する)
  8. その他の項目

テンプレートの利用や以前に作成した契約書を再利用する際には、必ず変更しましょう

工事標準請負契約約款とは

工事標準請負契約約款とは、工事請負契約書に記載されていない工事に関する詳細事項や取り決めについて書かれた契約条項のことです。

一般的に工事請負契約書とともに工事標準請負契約約款が添付されます。

工事標準請負契約約款の必要性

当事者同士が合意した上で契約書を交わし、締結することで契約が成立します。

しかし、工事請負契約書ではどうしても発注者側が有利となる片務契約が多くなりがちです。

そこで、建設業法第34条の第2項では、中央建設業審議会が建設工事に関する具体的な基準や工事標準請負契約約款を作成することを定めています。

工事標準請負契約約款は、発注者側と受注者側とのトラブルを回避するためにも欠かせない重要な条項です。

工事標準請負契約約款の種類

工事標準請負契約約款の代表的な物として以下の4つがあります。

公共工事標準請負契約約款(公共工事用)

国の機関、地方公共団体、政府関係機関が発注する工事の請負契約が対象です。

民間建設工事標準請負契約約款(甲) (民間工事用)

民間の比較的大きな規模の工事発注者と建設業者との請負契約を対象としています。

民間建設工事標準請負契約約款(乙) (民間工事用)

個人住宅など民間の比較的小規模な工事発注者と建設業者との請負契約が対象です。

建設工事標準下請契約約款 (下請工事用)

公共工事や民間工事に関係なく、建設工事の下請契約全般が対象になります。

参照元:国土交通省「建設工事標準請負契約約款について」

工事請負契約書を作成するポイント

工事請負契約書を効率よく作成するには、パソコンやテンプレートを利用する方法があります。

以下の記事を参考にしてみてください。

この項では、工事請負契約書を作成する際に、注意したいポイントを解説します。

遅延した際の違約金について

請負側の工程管理や工事管理の状況にもよりますが、期日に「引き渡しが間に合わない」「工事が完了しない」といったケースがよくあります。

そのため、工事が遅延した際に備えて、違約金についての条項を工事請負契約書に記載しておきましょう。

具体的な違約金の年率や算出方法については、発注者側と協議して適切な金額を決めてください

memo

民間建設工事標準請負契約約款(乙)第33条の2項には、「違約金は延滞日数に応じて請負代金額に対し、年14.6%以内の割合で計算した額とする。」と定めています。
また、2020年4月に改正された民法第404条で定められる遅延違約金の年率は3%です。
14.6%とする標準約款は、民法よりも高い設定になっています。

工事が延長した際の取り決めについて

建築工事では様々な理由により、工期の延長が起こります。

工事が延長した場合に違約金を課されることを避けるためにも、工事請負契約書を作成する際には工期延長した際の規定を設けておくことが大切です。

標準請負約款によると工期の延長は、発注者側と協議して定めるとなっています。

「天候不順」や「発注者の仕様決定の遅れ」など、発注者の同意がなくても延長できるようにしておくとよいでしょう。

追加工事代金の発生について

工事が進むにつれて、仕様や工事内容の変更により追加工事が発生することがあります。

請負代金の変更ができなければ工事が行き詰まるため、追加工事代金が発生した際には、追加代金の請求が可能になる旨をしっかりと明記しておきましょう

近隣住民からのクレーム対応について

近隣住民から工事に関するクレームがあった場合の対応方法についても注意が必要です。

クレーム対応により工期が延長した場合には違約金の支払いをしなくても工期の延長を認める旨を明記しておくとよいでしょう。

memo

あきらかに工事業者に責任がない近隣住民からのクレームには、「発注者側の責任や費用により問題解決を目指す」と明記すれば、請負業者にとって理想的な工事請負契約書となります。

地中に障害物があった場合の対応について

標準請負約款では、「土壌汚染、地中障害物の発見などにより請負金額に変更がある場合は、発注者側と協議のうえ決定する」となっています。

当初想定外の地中障害物発見による追加代金の請求は、発注者の承諾がなくてもできるように明記しましょう

工事請負契約書を締結する際の禁止事項や注意点

工事請負契約書を結ぶ際には、建設業法と照らし合わせて次の点に注意しましょう。

不当に低い請負代金の禁止

建設業法第19条の3に、

「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」

と定められています。

ゼネコンのような大規模事業者が、下請事業者に対して建設工事を依頼する場合には、不当に低い請負代金とならないように注意しなければいけません。

購入強制の禁止

建設業法第19条の4に、

「注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。」

と定められています。

使用する資材や機器の購入先を指定したい場合は、契約する際に見積もり条件としてこれらの内容を盛り込んでおくとよいでしょう。

工期の設定について

建設業法第19条の5に、

「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。」

と定められています。

長時間労働是正の観点からも、不適切な工期にならないように注意すべきです。

極端に短い期間を工期とした場合、請負契約を結べない可能性も考えられます。

建設工事の見積もりについて

建設業法第20条に、

「建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。」

と定められています。

特に建売住宅や一般建築工事などで注文者が個人の場合、専門的な知識がないからといっていい加減な見積もりをしてはいけません

明確でわかりやすい見積もり提示を心がけましょう。

工事請負契約書を変更する場合

工事内容の変更に伴い、工事請負契約の一部変更合意書や追加工事契約を結ぶ場合には、建設業法第19条の第2項で、

「請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」

と契約書の作成が定められています。

書面において工事請負変更契約書を作成することが一般的ですが、電子契約で変更契約書を締結しても構いません。

電子契約であれば、印刷代や郵送費などのコスト削減だけでなく、製本や封入れなど事務作業の効率化を図れるメリットがあります。

工事請負契約書を作成しないとどうなる?

工事を受発注する際に、工事請負契約書を作成しなければ法律に違反することになります。

建設業法第19条に、

「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」

と定められています。

もし、工事請負契約書を作成しなければ、国土交通大臣や都道府県知事からの指導や監督処分も……

具体的には1年以内の営業停止処分や、違反が重いと判断された場合は建設業許可の取り消しや更新不可などの行政処分です。

行政処分は公表されるため、企業イメージの下落や信用失墜などのデメリットが懸念されます。

国土交通省が作成する「建設業法令遵守ガイドライン」には、取引内容だけでなく違反行為や罰則、制度についてわかりやすく解説されているのでぜひ一読してみてください。

工事請負契約書の印紙税とは?

工事請負契約書は、課税文書のため印紙税がかかります

印紙税は、通常契約書を作成した側が負担しますが、2通作成しそれぞれが保管する場合には、お互いに負担することもあります。

詳しい内容はこちらの記事を参考にしてください。

租税特別措置法により、建設工事の請負に伴って作成される請負契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています

工事請負契約書 画像1

(記載金額が100万円を超えるもので平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成されたもの)

参照元:国税庁~建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置

まとめ

本記事では、工事請負契約書の作成目的や記載項目について詳細に解説しました。

建設工事において認識違いによるトラブルは、今後の受発注を考えても双方にとって避けなくてはなりません。

そのためには双方が対等で、請負業者だけが不利になるような片務契約を結ばないように注意する必要があります。

また、揉める原因になりやすい工期や支払い条件、追加工事代金などを明確に記載することで、将来起こり得るトラブルを回避できるでしょう。

工事請負契約書に必要な項目や作成する際の注意点を考慮して、自社にあった適切な契約書を作成・締結してください。

 

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