耐震リフォームで使える補助金と耐震リフォームを行うべき住宅を紹介
2023.09.19
- 「耐震リフォームに補助金は使えるの?」
- 「補助金を利用してでも耐震リフォームを行ってもらうべき家の特徴は?」
そんな疑問をいただいている方もいるかもしれません。
そこで、ここでは耐震リフォームで使える補助金と耐震リフォームを行うべき住宅について解説しています。
今後耐震リフォーム分野で顧客を獲得する際に補助金の利用を勧めて顧客獲得を目指していきましょう。
耐震リフォームで使える補助金
耐震リフォームで使える補助金はいくつかありますが、ここでは以下の4つについて解説していきます。
- 住宅・建築物安全ストック形成事業
- 耐震改修促進税制
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業
- 自治体の補助金制度
それぞれ詳しく見ていきましょう。
住宅・建築物安全ストック形成事業
住宅・建築物安全ストック形成事業とは、住宅・建築物の最低限度の安全性を確保するために行う事業のことで、以下のような改修事業が対象となり補助金が交付されます。
- 住宅・建築物耐震改修事業
- 住宅・建築物アスベスト改修工事
- がけ地近接等危険住宅移転事業
この中で、耐震リフォームが対象となるのは住宅・建築物対象改修事業で交付対象となるのは以下の11項目です。
- 住宅・建築物の耐震診断
- 住宅・建築物にかかる耐震化のための計画の策定
- 住宅・建築物の耐震化の計画的実施の誘導に関する事業及びこれに附帯する事業
- 住宅・建築物の耐震改修
- 住宅耐震化に係る総合的支援メニュー
- 天井の耐震改修
- 既設エレベーターの防災対策改修
- 季節エスカレーターの脱落防止措置
- 建築物の耐雪改修
- 建築物の土砂災害対策改修
- ブロック塀等の安全確保に対する支援
この形成事業は対個人ではなく、地方公共団体に対して設けられている助成制度です。
耐震改修促進税制
住宅・建築物安全ストック形成事業は、対地方公共団体へ設けられた助成制度で、対個人へは「耐震改修促進税制」によって税額の控除や減額などによる助成が行われるようになっています。
昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、工事費用の10%(上限250万円)を、工事年分の所得税額から控除されます。
ただし、上記は平成33年12月31日までに耐震改修工事をした場合に限ります。
また、昭和57年1月1日以前からある住宅のうち、平成30年3月31日までに耐震改修工事を完了したものについて、固定資産税の減額が適用されます。
工事完了の翌年度から1年間、1/2減額されます。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、良質な住宅ストックの形成や子育てしやすい生活環境の整備を測るために行われるリフォームを対象に支援を行う事業です。
例えば、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修が対象となります。
補助金を受けるためには以下の4つの要件に全て適合する必要があります。
- リフォーム工事にインスペクションを行い、維持保全計画及びリフォーム履歴を作成すること
- リフォーム工事後に性能基準を満たすこと
(構造躯体等の劣化対策、耐震性、省エネルギー対策の基準は必須) - 性能向上に資するリフォーム工事、三世代同居対応改修工事、子育て世帯向け改修工事、防災性の向上改修工事、レジリエンス性の向上改修工事のいずれかの工事を行うこと
- 住戸面積の確保、住居環境、維持保全計画の作成の要件に適合すること
補助率は補助対象費用の1/3で、補助限度額は1戸につき原則100万円までです。
自治体の補助金制度
自治体によっては以下のように耐震リフォームによって補助金が交付される地域もあります。
東京都中央区
耐震補強工事
補助対象:
①昭和56年5月31日以前に着工したもの
②木造住宅の助成については区内の業者等に発注する工事等が対象
補助金:工事費用の1/2(限度額300万円)
大阪府
木造住宅耐震改修補助
補助対象:
①昭和56年5月31日以前に建築されたもの
②今住んでいる建築物、もしくはこれから住もうとしている建築物
③市町村が定める要件に合致すること
補助金:定額40万円(低所得の方は60万円)
上記は一例なので、耐震リフォームによる補助金制度があるかどうかは、顧客が住む地域の自治体に問い合わせをしてみましょう。
補助金を利用して耐震リフォームを行うべき住宅とは
顧客が住む家に耐震リフォームが必要かどうかは、耐震診断により確認が可能です。
ただ、耐震診断を受ける前に、受けるべきかどうかを判断する目安となる基準がいくつかあります。
顧客が耐震リフォームをするかどうか悩んでいる際は、以下の3つに該当するかどうかを確認してみるようにしましょう。
- 旧建築基準で建てられている家
- 2000年5月以前に建築された家
- 耐震性に不安を感じる家
それぞれ解説していきます。
旧耐震基準で建てられている家
顧客が住む家が旧耐震基準で建てられている場合、耐震強度が不十分である可能性があります。
耐震基準には「旧基準」と「新基準」があります。
旧基準とは、昭和56年5月31日以前に建てられた家のことで、震度5強程度の揺れでも家が倒壊せず、破損した場合でも補修することで生活が可能な構造基準です。
新基準とは、震度6強〜震度7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準のことをいいます。
顧客が住む家が昭和56年5月31日以前に建てられている場合、旧基準の耐震基準で建築されています。
地震の多い日本では旧基準では家と家族をしっかりと守れない可能性もあります。
今後の災害対策のためにも旧耐震基準で建てられた家であれば耐震リフォームを勧めるようにしましょう。
2000年5月以前に建築された家
耐震基準には、旧基準・新基準の他にも「2000年基準」というものがあります。
これは、2000年6月に建築基準法が改正されて木造住宅に関する耐震基準の変更が行われた際の基準です。
地盤に応じた基礎設計や柱頭・柱脚・筋違の接合方法、偏りのない耐震壁の設置などの点で規定が強化されています。
震度6強〜7程度の揺れでも倒壊しないという基準は変わりありません。
耐震性に不安を感じる家
顧客の家が先に述べた基準に該当しているか判断できない場合でも、耐震性に不安を感じているようであれば耐震リフォームを勧めても良いでしょう。
例えば、築年数が古くて老朽化している家や、地震以外でも揺れを感じているなど実生活で不安を感じるようなことがあれば耐震リフォームが必要な可能性があります。
また、所有している家を売却したい、中古住宅を購入する予定である、という顧客にも耐震リフォームを勧めるタイミングです。
耐震リフォームの補助金を利用する場合の注意点
耐震リフォームをすることになり、利用できる補助金があれば利用することにしましょう。
ただ、補助金制度を利用する場合、制度の内容に従って申請をしなければ交付されない可能性もあります。
耐震リフォームの補助金制度を利用する場合の注意点を解説していきます。
利用できる補助金制度があるかどうかを確認する
まずは、耐震リフォーム工事で利用できる補助金制度があるかどうかを確認しましょう。
先に述べたような長期優良住宅化リフォーム推進事業もですが、顧客が住む自治体の補助金制度も利用できる可能性があります。
利用できる補助金制度は利用して、できるだけ顧客の負担を減らすことも考慮しましょう。
補助金の申請期間を確認する
補助金制度によっては、申請期間が決まっているものもあります。
申請期間の間に着工するものでなければ補助金が交付されないということもあります。
対象の耐震リフォーム工事が申請期間内に着工できるのかどうか、現場との調整も必要になってくるでしょう。
申請のタイミングを確認する
補助金制度は、工事契約前や着工前に申請が必要になるものが多いです。
申請のタイミングをしっかりと確認しておかないと、補助金が交付されない可能性もあります。
申請のタイミングを確認した上で、申請準備も事前に行っておくようにしましょう。
期限前でも予算上限に達すると申請できない場合がある
補助金制度によっては予算上限が決まっているものもあります。
期限前に申請しようと思っていても、補助金の予算上限に達した場合は申請できない場合もあります。
顧客が補助金制度の利用を希望している場合、急ぎ申請手続きを勧めなければならないことも伝える必要があるでしょう。
補助金制度の内容はしっかりと確認すること
補助金制度の内容はしっかりと確認し、どのような工事が補助対象となるのかを確認しておくようにしましょう。
利用できる制度なのかどうかを事前に確認した上で、顧客に補助金制度を勧めるようにしてください。
まとめ
耐震リフォームで利用できる補助金制度や利用する場合の注意点、リフォームすべき住宅について解説しました。
地震が多い日本では、住宅の耐震補強はとても重要なことです。
家と家族を守るためにも、少しでも耐震強度に不安を感じる家であれば、積極的に耐震リフォームを勧めていくのも良いでしょう。
その際には、利用ができるのであれば補助金制度も案内しましょう。
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