追加工事も発注書・契約書を交わす|住宅リフォーム経営コンシェルジュ
2017.12.26
追加工事の際、契約書を交わさず口頭だけで受けていませんか?
または、工事業者へ追加発注する時に発注書を残さず口頭で済ましていませんか?
追加工事で請けたつもりがお客様の方はサービスと思われていた為に、追加分を回収できなかった結果、工事全体の最終粗利が下がったり・・・
といったトラブルにも発展しかねません。
また、追加工事の発注を口頭で行っている場合、請求時に予期せぬ請求書が届いて、粗利の低下を招くことも少なくないことです。
では、どうすればこのような事態を回避することができたのでしょうか?
追加工事で粗利を落とさないポイント
- 追加変更の証拠を残す
- 発注書を作成する
追加変更の証拠を残すとは追加工事も契約書を交わすということです。
お客様とのお約束を書面に残すことで、追加料金が発生することをお客様自身に認識していただけ、未回収やトラブルを未然に防ぐことができます。
また発注時、発注書を作成し業者へ送っておくことで、予期せぬ請求がなくなり、完工時の粗利額もあらかじめ把握しておくことができます。
急遽追加になり、口頭で発注した場合でも、あとで、必ず発注書を作成して送りましょう。
このような一手間で多くの損失を防止するだけでなく、お客様との信頼関係にも繋がります。
契約書、発注書をきちんと作成し追加工事で粗利を落とさないよう工夫しましょう。
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