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【建築業】注文請書の作り方と注意点|発行日など記載項目と印紙

2022.02.15

コラム

建築業界において、「注文書」「注文請書」「工事請負契約書」と言った契約に関する重要な書面を取り交わす場面が多々あります。

慣れないうちは、似通った呼び方や記載内容の類似点も多いため、混同してしまいがちです。

 

「注文請書」とは発注した業者と受注した業者の契約を成立するための文書にあたります。

 

ここでは、受注した側が『確かにこの内容の工事を請負います』という意思表示を表す注文請書の作り方について解説します。

発行日をはじめ記載項目収入印紙貼付の有無など注意すべきポイントについても具体的に説明します。

 

また、実際の工事の現場では、発注する側が注文書と注文請書をあらかじめ対にして作成する場合も多くあります。

発注者であるお客様と工事に関する契約に解釈の齟齬が生まれないよう正しく注文請書を作成しましょう

 

 

 

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注文請書とは?

建築工事の現場では注文請書の作成は以下の「4.」の工程にあたります。

  1. 発注者:見積もり依頼
  2. 受注者:見積書作成・提出
  3. 発注者:注文書作成・提出
  4. 受注者:注文請書作成・提出
  5. 受注者:工事施工
  6. 発注者:検査・検収
  7. 受注者:請求書作成・提出
  8. 発注者:支払

注文請書の役割

そもそも注文請書の作成は、最初に発注者側からの注文書による依頼があることが前提です。

建築業界の場合は、工事や材料の注文を請負った側が『注文を承りました』と正式に書面で回答するものです。

注文依頼に対する返答であり、これにより契約が成立することになります。

ただし、注文書が無い場合、請負業者からの一方的な書類とみなされ、正式な契約成立にはならない場合もあるので注意が必要です。

注文請書と「注文書」との違い

建築の現場において、「注文書」は工事や材料を注文する発注者が作成する書類です。

見積もりなどで工事内容や金額等を確認後、発注者が『注文をお願いします』と正式に書面で依頼するものです。

発注書とも呼ばれますが内容は、ほぼ同じです。

一般的に注文書と注文請書が両方揃うことで契約の成立とみなされます

契約書との違い

一方、契約書とは工事内容等のあらゆる取引条件に関し双方が合意した書類になります。

契約書は、発注者、請負者が共に記名・押印し、同じ内容の契約書をそれぞれ1部ずつ保管する場合がほとんどです。

これにより取引が成立します。

注文請書に記載する項目

一般的に、注文請書には、注文書に明記されている項目を確認するため、注文書とほぼ同じ項目が記載されています。

注文請書に記載する項目の具体例

発行日

注文請書の発行日(取引日)は、注文請書を発行した日になります。

発注者からの指示により注文書の発行日と同日とする場合もありますが、基本的には注文書の発行日以降の日付になります。

注意しなくてはならないのは、『注文をお請けします』と言う意味からも注文書の日付より早くはなりません

発注者情報

注文業者名 住所 電話番号 担当者名など

受注者情報

請負業者名 住所 電話番号 担当者名など

※請負業者名に印がかかるように会社の社印を押印

※担当者ベースではなく、会社として「注文を請けました」と証明するため

注文内容(工事内容)

○○施設新築工事など (工種:△△工事など)

請負金額 工期 支払条件

請負金額¥1,100,000

工事金額¥1,000,000

消費税¥100,000

工期:○○年△月◎日~○○年●月△日

支払方法:例)月末締翌末払

現金50%手形50%手形サイト60日

※10万未満現金

特記事項など

数量や仕様等は別添見積書通り

上記請負金額には法定福利費を含む など

上記に記載の無い事項については既に締結済の取引基本契約書に基づく など

頻繁に取引する企業の間では、事前に取引基本契約書等を結んでいる場合が多い

注文請書の注意すべき点

ここで注意が必要なのは、注文請書は、請負に関する契約書「第2号文書」にあたるため、収入印紙の貼付が必要になる点です。

(参考:請負に関する契約書-国税庁

但し以下の場合は、印紙は不要です。

  • 材料購入など売買に関する注文請書
  • 別途、工事請負契約書を結んでおり、その契約書に印紙が貼付されている場合
  • 電子上の取引契約
  • 1万円未満の契約

あくまでも工事や役務の請負に関する書面で作成した注文請書に、印紙が必要になってきます。

注文請書の注意すべき点①:印紙

印紙は以下の通り、契約金額に対して貼付する税額が変わってきます。

印紙税額は、消費税抜きの本体金額によって決まります。

例)

○○工事本体価格:¥5,000,000 ← 印紙税¥2,000

消費税¥500,000

契約金額¥5,500,000

 

○○○工事請負価格:¥5,500,000 ← 印紙税¥10,000

注文請書には本体価格と消費税を別々に明記して、印紙税を必要以上に多く支払うことのないようにしましょう

〔関連記事:工事請負契約書に貼る印紙とは?|工事請負契約書の役割と収入印紙の基礎知識

 

記載された契約金額 税額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 1,000円
300万円を超え 500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 6万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
※契約金額の記載のないもの 200円

※契約金額の記載の無い物→例)1mあたりや1㎏あたりといった単価契約など

 

その他、工期変更や減額の注文請書の場合 → 200円(印紙額)

増額注文請書の場合は、上記の通り、増額分の金額に対する印紙税額が必要になります。

注文請書の注意すべき点②:割印

割印とは注文請書に、金額に見合う収入印紙を貼付した場合、印紙の彩紋(柄)にかかるように押印または、署名することです。

一般的に「割印」と呼びますが印紙税法では、「消印」と言います。

割印目的

貼付した収入印紙をはがし、再度使用することを防ぐためです。

そのために、台紙と印紙の模様部分をまたいで押印します。

もし、印影が薄くなってしまった場合は、再度同じ場所に押印するのではなく、空いているスペースに押印しましょう。

割印がない場合

割印は、印紙税方に定められており、印紙に割印がない場合、過怠税が課せられる場合があります。

本来納めるべき印紙税の3倍の額が課せられますので、必ず割印が押してあるか確認しましょう。

まとめ

注文請書は、仕事を請負った業者が発行する書類です。

一方的に内容や請負金額を示すのではなく、必ず発注者から注文書を発行してもらい、内容を確認の上で注文請書を取り交わしましょう。

このように正式な書面のやり取りをすることで、仕事を請負う業者の立場を守ることに繋がります

 

注文書以外の仕事についても口頭で約束するのではなく、追加注文書を発行してもらい、その都度、請負金額の追加や工期変更の注文請書を発行しましょう。

事務作業が増えますが書面にて残すことで、追加の請負業務についても注文請書に記載通りの追加分の代金を回収することができます。

 

今後はペーパーレス化が進み、電子契約による契約書のやり取りが増えることになります。

注文請書もその契約書の一つになります。

その場合は、保管場所や管理方法も楽になり、収入印紙の貼付も必要ありません。

(関連記事:2022年改正される電子帳簿保存法|導入ポイントをわかりやすく解説

 

一方まだ書面による契約書の発行は、行われているのが現状です。

仕事を請負うことが決まり次第、注文書を発行してもらい、対になる注文請書を作成・提出しましょう

対等な関係で契約を結ぶということを念頭に置き、発行日や、消費税抜き金額明記による印紙の貼付、割印などに注意しながら作成しましょう。

 

 

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