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リフォーム会社が活用できるコロナ関連補助金・助成金の最新情報まとめ【2020年8月】|住宅リフォーム経営コンシェルジュ

2020.08.27

コラム

新型コロナウイルス感染拡大により、多くの企業が休業や営業時間の短縮、テレワークを余儀なくされ、国内の経済活動に大きな影響を与えています。

リフォーム会社も例外ではなく、皆様の会社でも工事の中断や引き渡しの遅延、対面営業・集客イベントの自粛を行ったり、在宅勤務用の投資が必要になったりしているのではないでしょうか。

現在、国や自治体からコロナ対策のための補助金制度や資金支援制度が次々と打ち出されていますが、種類が多くてどれを選べば良いのかがわかりにくく、実際にこれらの制度を有効に活用しているケースはそれほど多くはないのが実情の様です。

 

一方では、コロナウイルス感染予防対策として建物の改修費用の一部を助成する制度のある自治体もあります。

そこで、リフォーム会社が今後活用できそうなコロナ関連の支援策や、提案営業に役立ちそうな助成金の一部をまとめました。

今後の資金繰りや顧客への提案営業に役立てていただけると幸いです。

なお、情報は2020年8月26日現在のものです。

給付・助成の内容や要件、限度額、申請期限などについては、今後内容の拡充や変更される可能性がありますので、詳細は所管官庁や各自治体のウェブサイトなどで随時最新の情報を入手するようにしてください。

リフォーム会社向け補助金・助成金

雇用調整助成金

従業員や取引先社員が新型コロナウイルスに感染したために休業した、行政からの営業自粛要請を受け自主的に営業活動を縮小した…などにより売り上げが減少した場合には、助成金の対象になります。

企業は、休業や営業活動の縮小により売り上げの見通しが立たなくても、従業員に対して休業手当を支払わなければなりません。

雇用調整助成金とは、雇用保険適用事業所を対象に、経済上の理由による休業分の手当の一部を助成する制度です。

したがって新型コロナウイルス感染症の影響で売上が下がり(直近1カ月の売上高などが前年同期比5%以上減)、従業員を計画的に休業させた企業は助成金の支給対象になります。(実施期間は2020年9月30日まで)

助成金の助成率や支給上限額などについては、2020年6月12日に第2次補正予算案が成立し、制度の拡充が行われました。

最新の情報では、解雇を行わないで雇用を維持する場合の休業手当の助成率は、中小企業(資本金3億円以下または従業員300人以下)では一律100%に引き上げられています。

また雇用調整助成金の支給上限額は、1人1日あたり8,330円となっていましたが、15,000円に引き上げられました。

尚、新型コロナ特例措置として、雇用保険被保険者以外の従業員も対象になります。

他にも申請手続きの簡素化や、添付書類の削減などが行われているので、今まで申請をあきらめていた場合でも、再度検討してみることをおススメします。

テレワーク助成金

新型コロナ感染症対策でテレワークの導入などへ投資する場合には、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の対象になります。

これはテレワーク用通信機器の導入・運用、研修、外部専門家によるコンサルティングなどに対して費用の一部を助成するもので、新型コロナウイルス対策として2020年6月30日または交付決定後2カ月を経過した日のいずれか遅い日までにテレワークを新規導入し、実際に実施した中小企業が対象になります。

支給率は50%で支給上限額は100万円になります。

ただし、2020年5月29日までに交付申請書を提出して交付決定通知書を受け取っていることが必要なので、これから新たに申請することはできません。

また2020年9月30日までにテレワーク相談センターに支給申請書を提出しなければならないので、注意が必要です。

持続化給付金

事業全般に使える給付金で、資本金10億円以上の大企業を除く中小企業、会社以外の法人などが幅広く対象になります。

2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ていて今後も事業を継続する意思があれば個人事業主でも対象になるので、ほとんどのリフォーム事業者が含まれると思います。

また要件は、2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症などの影響で売上高が前年同月比50%以上減少した月があることです。

昨年1年間の売り上げからの減少分が給付され、売り上げ減少分は以下の計算式で計算します。

売り上げ減少分=前年の総売上-(前年同月比50%以上減少した月の売上×12)

給付限度額は、中小企業が200万円、個人事業主が100万円で、申請期限は2021年1月15日になります。

小学校休業等対応助成金・支援金

2020年2月27日~9月30日の間に新型コロナウイルスによる小学校の休校などで、子供の世話を行うために従業員に有給休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が対象になります。

助成額は支払った賃金相当額の100%で、4月1日以降に取得した休暇の1日当たりの上限額は8,330円から15,000円に引き上げられました。

申請期限は2020年12月28日までです。

リフォーム会社の顧客向け助成金

新型コロナウイルス感染拡大予防対策の指針として、内閣官房や各省庁、自治体でガイドラインが作成されています。

しかしこれらの予防対策を実施するためには、パーテーションの設置や空調設備の改修工事が必要になるなど費用がかかります。

そこでガイドラインに沿った感染予防を支援するための対策として、補助金・助成金制度がある自治体があります。

そこで今回は東京都の事例をご紹介したいと思います。

自治体の新型コロナウイルス感染予防対策に基づく助成金(東京都)

  • 対象者:都内で事業活動を行っている中小企業、NPO法人、個人事業主など
  • 条件:2020年5月14日~10月31日の期間に実施したパーテーションや空調・換気設備、センサー付き水洗トイレの設置等の「内装・設備工事費」
  • 内容:助成対象と認められる経費の2/3以内かつ1件あたりの工事費の上限額は50万円
  • 申請受付期間:2020年8月31日まで

コロナ関連の補助金・助成金は日々更新されているのが現状です。

他にも自治体ごとに様々な補助金・助成金制度があるので、常に最新情報を入手して顧客に提案できる様にしておくと、他社との差別化につながります。

まとめ

新型コロナウイルス感染症拡大によるリフォーム事業者への影響は、中国での生産がストップして資材の調達が困難になることに端を発し、他の業界と比較して年明けの早い時期から発生しました。

そして元々リフォームなどの工事業者は、着工や引き渡しが遅れると資金繰りが一気に逼迫してしまう傾向があります。

 

したがっていち早く金融機関から借り入れを行って、手元資金の確保に奔走した会社が多かったのではないでしょうか。

しかしそれもほんの序章に過ぎず、顧客心理の冷え込みによる契約の延期や失注、営業活動の自粛など、現在に至ってもなお強烈な逆風が吹いているといえます。

一方、国や自治体では様々な公的な助成・補助制度を打ち出していますが、手続きが煩雑なものが多く、断念してしまうケースも少なくないでしょう。

 

しかしこの様な状況下では、支援制度の活用を含めあらゆる手を尽くすことが必要です。

また、住まいに対する顧客の新たな需要をキャッチしてビジネスチャンスにつなげるアイデアがますます重要になると思います。

そのためにも現在公表されている給付金・助成金制度などの内容を良く理解して、有効的に活用していただきたいと思います。
 

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